知ってますか?「ゾーン30」

【再掲載】

県道9号に「ゾーン30」の道路標示が描かれているのに気が付いていましたか?

ゾーン30道路標示

ゾーン30というのは、エリアを指定して、その中の道路を一律、制限速度を30㎞/hにし、生活道路としての安全を確保し、単に通過するだけの車を排除しようとするものです。

四日市市では、平成26年度に、東富田地区と橋北地区で初めて導入され、今年は羽津地区にも設置されました。

今回、ゾーン30が適用されたエリアは、東西は国道1号とみはと通り(市道阿倉川西富田線)に、南北は山手通り(市道三重橋垂坂線)霞パークロード(市道霞ヶ浦垂坂線)に囲まれる広い範囲です。これらの4つの通りからエリア内へ車が進入できる入口にはすべての個所に制限速度30㎞/hのマークに「区域ここから」と書かれた標識が設置済みです。少し広い道路では、「区域ここまで」と書かれた出口標識も設置されています。

ゾーン30開始標識
ゾーン30出口標識

まだ、市道部分の道路標示が完了していませんので、PRは差し控えられていますが、標識が設置されているということは、法的には既にゾーン30規制が適用されているということです。違反車両は取締りの対象となります。

ゾーン30規制の意味を理解して、ゆっくり走るように心がけてください。

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